Q&A_No.12_養育費の支払と自己破産

Q.
養育費を支払う側が自己破産した場合でも、養育費を請求することはできますか?


A.
自己破産しても養育費の支払義務は消滅しないため、養育費を請求すること自体は可能です。ただし、相手に資力がなければ、実際問題として養育費を受けることができないという問題があります。