Q&A_No.6_胎児の養育費を取り決めることについて

Q.
未だ出生していない胎児の養育費を取り決めることは可能ですか?



A.
胎児が出生したときは親権者として母が定められ、非親権者の父に生活保持義務が生じるため、未だ出生していない胎児の養育費を取り決めることは可能です。