Q&A_No.1_養育費支払債務と遅延損害金の設定

Q.
養育費支払債務について遅延損害金を定めることはできますか?



A.
養育費支払債務について遅延損害金を定めることは可能です。ただし、相手方に対し不信を抱いているケース等を除き、実際に遅延損害金を定めることは多くありません。