Q&A_No.2_養育費支払債務の連帯保証と一身専属性

Q.
養育費支払債務について、債務者たる夫又は妻の両親(子から見れば祖父母)が連帯保証している場合に、債務者たる夫又は妻が死亡したときは、その連帯保証債務はどのように取り扱われますか?



A.
債務者たる夫又は妻が死亡したときは、養育費支払債務については一身専属的な債務とされるため、相続人に引き継がれることなく、連帯保証債務も養育費支払債務の消滅に伴い、消滅すると考えられます。