Q&A_No.12_未婚時に出生した子の養育費

Q.
未婚のまま子を出生した場合において、相手の男性に養育費を請求できますか?



A.
相手の男性が認知を行い、父親であることが明確になれば、養育費の請求も可能です。 もし、相手の男性が認知しない場合、家庭裁判所における調停を検討することになります。