Q&A_No.4_養育費支払債務と賞与(ボーナス)

Q.
養育費支払合意書において、賞与が支払われる月において、養育費の額を増額する旨の約定をしようと考えていますが、賞与の額は会社の業績により変動する可能性があるため、どのようにしたらいいでしょうか?



A.
賞与が支払われる月において、養育費の額を増額する旨の約定をする場合、現状の賞与額をもとに合理的な額を決定する方法が一番望ましいと言えます(ex.賞与が出る月では5万円を月額の養育費に加算する等)。この点、賞与額の一定割合を月額の養育費に加算する方法もありますが、離婚後も賞与額等についてやり取りしなければならず、煩雑と言えるため、現状の賞与額をもとに合理的な額を決定する方法が望ましいと言えます。