Q&A_No.9_養育費と間接強制

Q.
養育費についての合意を強制執行認諾文言付きの公正証書で作成しておくと、間接強制することができると聞きましたが本当ですか?



A.
離婚時に養育費の取り決めを行い、強制執行認諾文言付きの公正証書といった債務名義があるにもかかわらず、養育費の支払いが滞ったときは、裁判所に対して、「間接強制」を申し立てることができます。裁判所はこれを認めると、養育費を支払う側(債務者)に対し、養育費とは別に間接強制金の支払いを命じることができます。