Q&A_No.10_養育費と強制執行の特例

Q.
養育費について民事執行法による強制執行の特例が認められていると聞きましたが、それはどのようなものでしょうか?



A.
養育費の一部が不履行となったときは、期限が到来していない分についても強制執行できます。言い換えると、養育費については、未払分に限らず、将来支払われる予定で、支払日が来ていない分(将来分)についても差押えをすることができます。また、差押禁止債権の範囲も通常の債権(4分の3)と異なり、2分の1と減縮され、強制執行がし易くなっています。