Q&A_No.13_一度取り決めた養育費の増減の可否

Q.
離婚協議書等で取り決めた養育費の額を後から増減することはできますか?


A.
一度取り決めた養育費であっても、その額が過少又は過大である場合において、相場から大きく乖離しているときは、公平の見地から、その増減が認められることがあります。